指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算における「計画的な研修の実施」を行う上での留意事項を示されたい。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

研修計画の策定に当たっては、当該計画の期間については定めていないため、当該従業者の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。

また、計画の策定については、全体像に加えて、従業者ごとに策定することとされているが、この従業者ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。

なお、計画については、すべての従業者が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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