指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修を実 施している」事業所とは、どのような事業所をいうのか。また、同行による研修を行った場合は、実施についての記録を行う必要があるか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

新規に採用したすべてのヘルパーに対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備している事業所であって、届出日の属する月の前3月の実績において、新規に採用したすべてのヘルパーに対して、当該研修を実施している事業所をいい、加算の届出を行った月以降においても、毎月、新規に採用したすべてのヘルパーに対して当該研修を実施している必要がある。(これが実施されない場合は、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。)

ただし、平成21年4月に届出を行う事業所にあっては、6月までの間、当該研修を実施する体制が整備されていることをもって足りるものとする。(平成21年5月又は6月に届出を行う事業所にあっては、届出月前の4月又は4~5月における当該研修の実績が必要となる。)

また、当該研修を実施した場合は、指定基準第19条に基づき、備考欄等に同行者の氏名、同行した時間、研修内容(簡潔に)を記録するものとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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