指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修を実 施している」事業所とは、どのような事業所をいうのか。また、同行による研修を行った場合は、実施についての記録を行う必要があるか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

新規に採用したすべてのヘルパーに対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備している事業所であって、届出日の属する月の前3月の実績において、新規に採用したすべてのヘルパーに対して、当該研修を実施している事業所をいい、加算の届出を行った月以降においても、毎月、新規に採用したすべてのヘルパーに対して当該研修を実施している必要がある。(これが実施されない場合は、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。)

ただし、平成21年4月に届出を行う事業所にあっては、6月までの間、当該研修を実施する体制が整備されていることをもって足りるものとする。(平成21年5月又は6月に届出を行う事業所にあっては、届出月前の4月又は4~5月における当該研修の実績が必要となる。)

また、当該研修を実施した場合は、指定基準第19条に基づき、備考欄等に同行者の氏名、同行した時間、研修内容(簡潔に)を記録するものとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
重度者支援体制加算について、平成24年3月末まで障害基礎年金1級受給者が5%となっているが、既に移行している事業所も平成24年3月までは5%以上で加算されるのか。
また、旧法施設から既に就労継続支援B型に移行した事業所が就労継続支援A型に移行する場合、もしくは逆の場合も、5%加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 特定旧法指定施設から移行した場合、既に就労継続支援A型(B型)に移行済であっても、要件は5%以上となる。ただし、就労系でない新体系事業(生活介護等)に移行した後 …

no image

(地域定着支援の利用者)居宅において家族と同居している障害者のうち、当該家族等が障害、疾 病等のため緊急時の支援が見込めない状況にある者も利用対象となるが、 「障害、疾病等」の「等」とは具体的に何が想定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 例えば、家族等が高齢であったり就労している場合や、利用者の障害特性に起因した理由により家族等に対して他害行為を行うなど、当該利用者への緊急時の支援が困難な場合が想 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑤)
キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職 員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての福祉・介護職員が対象となり得るものである必要がある。 また、 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害児支援と障害福祉サービスを一体的に行う場合、会計については、事業ごとに区分しなければならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 会計については、以下のとおりとする。 ・ 原則的な方法 指定基準において当該事業の会計とその他の事業の会計を区分することが定められている事業ごとに区分する。ただし …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用・夜間防災体制加算】

① ケアホーム、グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考えればよいのか。体験入居者以外の人員に対して基準を満たしていればよいのか。それとも利用者及び体験入居者の合計人数に対して基準を満たさなければならないのか。それとも体験入居者専属の人員を配置しなければならないのか。

② グループホームの夜間防災体制加算について、一体型についても加算の対象となるのか。また、夜間支援体制をとっている一体型の事業所でも加算を付けることができるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 体験利用者も含めて、一体的に配置数を算定する。 ② 一体型においても算定は可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP