指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「サービス提供責任者の実務経験」につ いては、サービス提供責任者としての実務経験をいうのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護等に関る業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置当加算(Ⅱ)の算定において、利用定員20人未満の事業所におけるサービス管理責任者が、生活支援員等の業務を行い、その常勤換算に算入している場合には、当該時間を、加算の算定を計算する際の分母に含めることとなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

no image

指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同 生活住居が「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生 労働省告示第539号)」に定められている複数の地域区分に設置 されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定する こととなるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.お見込みのとおり。 2.指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同生活住 居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所 の地 …

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ①)
宿泊型自立訓練の利用開始後に「生活訓練サービス費(Ⅲ)」から「生活訓練サービス費(Ⅳ)」に算定区分を変更することは可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 宿泊型自立訓練の利用開始時に「生活訓練サービス費(Ⅲ)」を算定していた者であっても、その後の利用実績や改善効果、また、サービス管理責任者による評価や指定特定相談支 …

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ④)
「長期間入院していた者」の「長期間」とはどのくらいの期間か。

【2012年(平成24)4月26日】 概ね1年以上を想定している。ただし、長期入院者等の標準利用期間を3年間としているのは、長期間の支援が必要な者を適切に支援するための措置であり、また、利用者個々人の …

no image

従来の更生施設等においても、また新事業においての生活介護事業等においても、作業等の中で小額ながら発生し、利用者に返還してきたと思いますが、このような小規模の事業においては、就労支援事業会計処理によらなくて良いと解釈してよろしいでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生活介護の生産活動については、「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用を選択制としておりますので、その事業規模等から、原価計算等を行うまでの必要は …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP