指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
居宅介護事業所及び行動援護事業所における特定事業所加算の要件の一つである「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出に当たり、重度者に頻回に対応しているか否かの実態を踏まえるため、利用回数も勘案して割合を算出することとしているが、具体的な算出方法を示されたい。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

例えば、下表のような居宅介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。(行動援護事業所においても同様の算出方法となる)

36回/120回 = 0.3 = 30.0%
※この場合、30%以上であるため要件に適合する。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑤)
キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職 員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての福祉・介護職員が対象となり得るものである必要がある。 また、 …

no image

(訪問支援員特別加算)平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく旧知的障害児施設における 勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27 …

no image

就労系サービス
就労継続支援B型について
(目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算)
目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算については、工賃向上計画の作成が要件となっている。
事業所における工賃向上計画作成期限は平成24年5月末となっているが、この場合5月末までに作成していれば、さかのぼって平成24年4月分から加算算定可能と考えてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針では、事業所は平成24年5月末までに工賃向上計画を作成することとなっている。 また、報酬告示においては、目標工賃達成加 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。 なお、多機 …

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
【訂正】
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月 30日)」の問2(書類の省略)の(*)については、以下のとおり修正する。

【2018年(平成30年)5月23日】 [修正前] (*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場合の指定申請先は市町村であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP