【2009年(平成21年)4月1日】
お見込みのとおり。
なお、現に訪問系サービスを利用している利用者にあっては、支給決定の更新時期等に特別地域加算の対象となる旨を受給者証に記載することで差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
お見込みのとおり。
なお、現に訪問系サービスを利用している利用者にあっては、支給決定の更新時期等に特別地域加算の対象となる旨を受給者証に記載することで差し支えない。
関連記事
※要リンク※施設入所支援を行う建物の敷地外に存在する建物等を、当該障害 者支援施設の日中活動サービスとして一体的に指定することができるか。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.障害者支援施設の日中活動系サービスについては、施設入所支援を 行う建物の敷地内において行うことを原則としている。 2.ただし、障害者支援施設において行う生 …
(施設入所支援)
【夜間看護体制加算】
夜間看護体制加算は、看護職員が夜勤を行った日について算定するもの(毎日について看護職員が夜勤を行う必要はない)という理解でよいか。
【2009年(平成21年)3月12日】 夜間看護体制加算は、毎日夜間看護体制をとっている場合に算定の対象となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に …
(訪問による自立訓練④)事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所に よる自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)