【2009年(平成21年)3月12日】
- 初回加算は、初回時のほか、利用者が過去2月に当該事業所からサービスの提供を受けていない場合に算定される。
- 例えば、居宅介護と行動援護といった複数のサービスを1人の利用者に提供する場合、それぞれのサービスにおいて初回加算を算定できる。
- サービス提供責任者が、従業者のサービス提供に同行した場合については、指定基準第19条に基づき、同行した旨を記録するものとする。また、この場合において、当該サービス提供責任者は、従業者のサービス提供に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても算定は可能である。