指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【初回加算】
初回加算は過去2か月の間に当該事業所からサービス提供を受けていない場合に算定できることとされているが、その具体的な取扱いを示されたい。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

初回加算は過去2月に当該事業所からサービス提供を受けていない場合に算定できるが、この場合の「2月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。

したがって、例えば、4月15日に利用者にサービス提供を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所からサービス提供を受けていない場合となる。

また、次の点にも留意すること。

① 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
② 居宅介護事業所が一体的にサービス提供している重度訪問介護及び行動援護の利用実績は問わないこと。(ただし、過去2月に居宅介護の身体介護の利用実績がある利用者に対して、過去2月利用実績の無かった家事援助をサービス提供したとしても初回加算は算定できない。)


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(特別な事情に係る届出書⑥)新しい処遇改善加算を取得するに当たって、あらかじめ特別事情届出 書を提出し、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加 算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であ っても、当該加算の取得は可能なのか。

【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことは可能である …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所受入加算を算定している緊急利用者が、当該加算算定期間満了後も退所せず、引き続き緊急利用枠の同一ベッドを利用している場合、どのように緊急利用枠を確保すればよいのか。

【2012年(平成24)4月26日】 当該事業所の緊急利用枠が、算定期間の満了した緊急利用者が引き続き利用している等の理由により、緊急利用枠として利用できない場合、当該緊急利用枠以外の新たなベッドを緊 …

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、担当職員の要件】
心理担当職員の資格要件について「個人及び集団心理療法の技術を有するもの又 はこれと同程度と認められるもの」とあるが、児童養護施設等における取扱いと同様と考えてよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 貴見のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて②)
昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験 ②資格 ③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。

【2017年(平成29年)3月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

no image

(賃金改善の考え方①)一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみ に支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の福祉・介護職員 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP