【2015年(平成27)3月31日】
「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。
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