指定基準・報酬関連

(訪問による自立訓練⑥)同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練を複数回算定することは可能か。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

同一日に訪問による自立訓練を複数回算定することはできない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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① 四肢すべてに麻痺等があり、かつ寝たきりの者のうち、次の(ア)又は(イ)の者に短期入所を行った場合に加算。

(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

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