【2015年(平成27)3月31日】
通所による訓練が困難な者以外であっても、自宅の環境下で自らの設備を用いて訓練することが適当な場合も考えられることから、必ずしもご指摘の者に限定されるものではない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
通所による訓練が困難な者以外であっても、自宅の環境下で自らの設備を用いて訓練することが適当な場合も考えられることから、必ずしもご指摘の者に限定されるものではない。
関連記事
(行動援護従業者養成研修)行動援護従業者養成研修について、平成27年3月に旧カリキュラムに より開始し、受講期間を4月までと設定した場合に、4月分については 新カリキュラムで受講することとなるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 3月中に旧カリキュラムで開始した場合、4月分は旧カリキュラムで実施することは可能である。 なお、平成27年4月以降に研修を行う場合は、新カリキュラムで行うこととな …
月曜日・水曜日・金曜日にA事業所を、火曜日・木曜日にB事業所を利用している者について、1週間サービスの利用がなかった場合に、A事業所とB事業所ともにそれぞれ訪問支援特別加算を算定することはできるか。
【2006年(平成18年)11月13日】 ご指摘の事例における訪問支援特別加算の取扱いについては、A事業所とB事業所が同一の敷地内以外の場所に存する場合には、いずれの事業所についても算定は可能であるが …
(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「常勤(週32時間以上の者)の従業者 によるサービス提供時間の占める割合」の常勤はどのような範囲の従業者をいうのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供時間に含まれるすべての常勤の従業者が対象となる。 例えば、居宅介護及び重度訪問介護のサービスを提供している事業所において、居宅介護事業所の「常勤の従 …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。
【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成(複数事業所を一括で作成可能)する必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の一覧(添付資料1)、都道府県 …