指定基準・報酬関連

(訪問による自立訓練①)訪問による訓練のみを利用できる対象者は、引きこもりの者や精神科 病院又は障害者支援施設等から地域移行して間もないために通所による 訓練が困難な者に限られるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

通所による訓練が困難な者以外であっても、自宅の環境下で自らの設備を用いて訓練することが適当な場合も考えられることから、必ずしもご指摘の者に限定されるものではない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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