指定基準・報酬関連

(要件の考え方①)各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法 律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

そのような取扱いで差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
経過的療養介護サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件如何

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年3月31日において重症心身障害児施設支援の提供を受けていた障害者や通常の支給決定による利用者が、医療型障害児入所施設の基準を満たせば、療養介護の基準を満 …

no image

(指導員加配加算)「児童指導員等を配置する場合」の算定要件は何か。

【2015年(平成27)3月31日】 指導員加配加算の「児童指導員等を配置する場合」は、 ① 児童指導員等配置加算を算定していること ② 人員配置基準上必要となる員数に加え、児童指導員、保育士又は指導 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
多機能型事業所において、1回の訪問において次の利用者に対して看護を行った 場合については、どのように取り扱うのか。


・自立訓練(生活訓練)利用者 3人
・就労移行支援利用者 8人


・自立訓練(生活訓練)利用者 3人
・就労移行支援利用者 1人


・生活介護利用者 2人
・就労移行支援利用者 2人

【2009年(平成21年)4月1日】 ① この場合、対象者が11人とみなされるため、問1-5でお示ししている取扱いによって「医療連携体制加算(Ⅱ)」を算定する。 ② 就労移行支援利用者は1人のみである …

no image

(就労定着支援体制加算⑤)休職期間中については雇用が継続している状態であることから、就労継続期間に含めてもよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算①)
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。 ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことは …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP