【2009年(平成21年)4月1日】
宿泊型自立訓練事業所において、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)及び地域移行支援体制強化加算の算定要件をそれぞれ満たす場合、同一日に当該2つの加算を算定することも可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
宿泊型自立訓練事業所において、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)及び地域移行支援体制強化加算の算定要件をそれぞれ満たす場合、同一日に当該2つの加算を算定することも可能である。
関連記事
【2009年(平成21年)3月12日】 ① 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できない。 ② 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。 ③ 上限額に達しているか否かにかか …
【2008年(平成18年)3月31日】 1.短期入所と日中活動系サービスを同一日に算定する取扱いについては、短期入所の報酬が、日中も含めて1日当たりの支援に必要な経費を包括的に評価していることから、真 …
【2007年(平成19年)6月29日】 1.施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1 以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで 夜間の時間帯を通じて確保され …
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【延長支援加算】
延長支援加算の算定要件如何。
【2012年(平成24)4月26日】 運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場 …