指定基準・報酬関連

(緊急短期入所体制確保加算)加算の算定に当たっては過去3月間の受入実績が求められていたが、 今回の改定により、空床を確保している事業所については過去の受入実 績に関係なく加算を算定できると考えてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(短期入所)
【短期利用加算】
平成21年3月半ばより利用を開始した利用者について、その利用開始日から30日以内の期間であれば、4月に短期利用加算を算定することが可能か。

【2009年(平成21年)4月1日】 算定できない。 平成21年4月以降に新たに利用を開始した場合においてのみ、加算を算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サ …

no image

(事業所内相談支援加算)障害児は同席せずにその保護者に対してのみ相談支援を実施した場合 には算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 原則として、障害児及びその家族等に対する相談支援を実施する必要があるが、障害児本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の理由がある場合 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(基本報酬の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬はどのように算定されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 今般の改正法の趣旨等を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害を受け入れた場合に、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別(知的、自閉症、盲ろうあ、肢体 …

no image

宿泊型自立訓練について
(食事提供体制加算)
日中活動サービスを利用し、昼食の提供を受けた利用者について、宿泊型自立訓練において食事提供体制加算を算定することは可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 宿泊型自立訓練における食事提供体制加算については、主に夜間の食事を提供する体制について評価するものであり、昼間の食事提供体制を評価する日中活動サービスの食事提供体 …

no image

夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算について、次の場合に、どのように算定すればよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。 (1)利用者が昼間に実家へ帰宅し、夜間不在の場合 ① (1)については、これらの加算が夜間におけ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP