指定基準・報酬関連

(福祉専門職員等連携加算)福祉専門職員等連携加算については、どのような利用方法をイメージしているのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

具体的な利用方法のイメージは以下のとおり。
なお、連携する社会福祉士等とは、当該利用者の状況を従前から把握している医療機関、障害福祉サービス事業所等の社会福祉士等とする。

例:居宅介護の利用を開始する者が入院していた精神科病院の精神保健福祉士と連携する場合
・ 居宅介護の利用開始に伴い、居宅介護事業所は、当該利用者が入院していた精神科病院の精神保健福祉士に対して、居宅介護計画作成への協力依頼を行う。
・ 依頼を受けた精神科病院の精神保健福祉士は、サービス提供責任者の訪問に同行し、居宅介護の利用者の日常生活能力と病状に伴う変化も含めたアセスメントを「アセスメント表」(※)等の作成を通して提供する。さらに、利用者との関係作りや障害特性、支援ニーズ等についても情報提供を行い、利用者の特性に応じた、より障害者の自立を促進する視点に立った居宅介護計画の作成に協力する。
別紙「居宅介護計画を連携して作成するためのアセスメント表」を参照されたい。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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