指定基準・報酬関連

(短期入所)
【短期利用加算】
平成21年3月半ばより利用を開始した利用者について、その利用開始日から30日以内の期間であれば、4月に短期利用加算を算定することが可能か。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

算定できない。

平成21年4月以降に新たに利用を開始した場合においてのみ、加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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