【2009年(平成21年)4月1日】
算定できない。
平成21年4月以降に新たに利用を開始した場合においてのみ、加算を算定できる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
算定できない。
平成21年4月以降に新たに利用を開始した場合においてのみ、加算を算定できる。
関連記事
(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
夜間防災体制加算について、近隣施設の事務職員等が夜間に見回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。
【2009年(平成21年)4月30日】 指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21 …
【2009年(平成21年)3月12日】 ① 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できない。 ② 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。 ③ 上限額に達しているか否かにかか …
行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分か れてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。 2.ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けて …
障害児支援
障害児通所支援について(その他)
基準該当通所支援に関する基準については、都道府県が条例で定めることになったが、施行日までに間に合わない場合はどうするのか。
【2012年(平成24)4月26日】 まずは、都道府県において速やかに条例を制定されるよう準備を進められたい。 なお、施行日までに条例の制定が困難な場合には、都道府県の条例が制定されるまでの間は、現行 …
(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、加算される児童の範囲】
心理療法を必要とされる児童のみに加算されるのか。
また、「必要とする障害児が5名以上」とは、契約で利用する児童の人数のこと か。
【2009年(平成21年)3月12日】 利用者全員に加算されるものである。 「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年 …