指定基準・報酬関連

(短期入所)
【短期利用加算】
平成21年3月半ばより利用を開始した利用者について、その利用開始日から30日以内の期間であれば、4月に短期利用加算を算定することが可能か。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

算定できない。

平成21年4月以降に新たに利用を開始した場合においてのみ、加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】

① 共同生活住居に、定員数以外の未使用の居室がある場合、その居室を使ってこのサービスを提供することができるのか。定員に空きのある場合だけか?

② 共同生活介護サービス事業所において定員4名(入所者3名、すべて程度区分2で生活支援員の配置はなしのケース)の場合、体験利用者(区分4)を受け入れる場合、程度区分に見合う生活支援員の配置時間を確保する必要があると考えるがどうか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 体験利用も定員の範囲内で実施することとなる。定員外の居室を利用する場合には、当該居室分含めた定員に変更する必要がある。 ② 貴見のとおり。体験利用の者につい …

no image

(施設入所支援)
【地域生活移行個別支援特別加算】
今回新設された本加算と福祉専門職員配置加算の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。 【出典】厚生労働省H …

no image

生活介護において生産活動を行う場合において、就労支援事業会計処理基準を適用しない場合の留意点は。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を行う生活介護については、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用されない場合であっても、指定基準により 生産活動に係る事業の収入から事業 …

no image

(福祉専門職員等連携加算)福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等 が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 相談支援事業所の本来の業務となることから、算定対象外となる。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月 …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。

【2018年(平成30年)7月30日】 激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP