指定基準・報酬関連

(短期入所)
【短期利用加算】
ある短期入所事業所において、過去に利用実績のある障害者等が、一定の期間が経過した後、再度当該事業所を利用する場合に、短期入所利用加算の算定は可能か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

お見込みのとおり。

1回の利用が30日以内である場合には算定可能。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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