指定基準・報酬関連

(短期入所)
【栄養士配置加算】
1 管理栄養士・栄養士の「配置」とは、事業所との間で雇用契約が結ばれている必要があるか。
2 栄養士は他事業との兼務が可能か。また、その場合、複数の事業で加算を算定できるか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

  1. 栄養士又は管理栄養士については、当該施設に配置されていることとする(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を含む)
  2. 次のア、イのいずれかの取り扱いとする。

ア 併設型事業所又は空床利用型事業所においては、本体施設と同じ加算の取り扱いとする。

イ 例えば施設に併設する短期入所事業と3つの施設について栄養士が兼務している場合は、従前の取り扱いのとおり、当該加算の算定の対象となる施設は、2施設までとする。(併設型事業所又は空床利用型事業所はアの取り扱いで施設と一体のものとして取り扱って差し支えない)


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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① サービス提供日には必ず、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、配置されている必要があるという理解でよいか。 この場合、リハビリを行う時間帯だけ配置されていれば、常勤でなくても構わ ないと考えてよいか。
② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。

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