指定基準・報酬関連

(短期入所)
【栄養士配置加算】
医療型短期入所サービス費を算定している場合は栄養士配置加算は算定できない としているのはなぜか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

医療型短期入所サービス費の報酬には診療報酬上の食事療養費が評価されているので、算定の対象とならない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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