指定基準・報酬関連

(短期入所)
【基本報酬】
平成21年4月以降については、次のような場合には、どの短期入所サービス費を算定すればよいか。

ケース①
障害者が日中他の障害福祉サービスを利用し、夕方から福祉型短期入所を利用 し、翌日の早朝に帰宅する場合。
ケース②
障害児が、昼前から福祉型短期入所を利用し、翌日に朝から養護学校に通った 場合。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

福祉型短期入所サービス費については、日中においても短期入所サービスの提供を行う場合に、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定することとし、それに該当するかどうかは当該短期入所における昼食の提供をもって判断することとする。昼食の提供を行わない場合には、日中においてサービスを提供してないと整理して、福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定することとする。

この考え方に立つと、

○ケース①

福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)を2日分算定する。

○ケース②

1日目は福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)を、2日目は福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)を算定する。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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