【2009年(平成21年)4月1日】
福祉型短期入所サービス費については、日中においても短期入所サービスの提供を行う場合に、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定することとし、それに該当するかどうかは当該短期入所における昼食の提供をもって判断することとする。昼食の提供を行わない場合には、日中においてサービスを提供してないと整理して、福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定することとする。
この考え方に立つと、
○ケース①
福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)を2日分算定する。
○ケース②
1日目は福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)を、2日目は福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)を算定する。