【2009年(平成21年)3月12日】
短期入所事業のみを実施している単独型事業所についても単独型加算が算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
短期入所事業のみを実施している単独型事業所についても単独型加算が算定可能である。
関連記事
【2007年(平成19年)12月19日】 1.お見込みのとおり。 2.指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同生活住 居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所 の地 …
通所サービス等の送迎加算について
居宅からサービス事業所以外、居宅以外からサービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。
【2012年(平成24)4月26日】 原則として、居宅とサービス事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場 …
指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等 の取扱いを詳しく示してほしい。
【2007年(平成19年)6月29日】 1.生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合 わせて1つの指定によって)行うことができるものである。よって、 主たる事業所がない場合には従 …
(特別な事情に係る届出書⑤)事業の継続が可能であるにもかかわらず、経営の効率化を図るといっ た理由や、障害福祉サービス等報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることは可能か。
【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で …