指定基準・報酬関連

(短期入所)
【単独型加算】
短期入所事業所の「単独型事業所」には、日中活動系サービス事業所に併設して事業を行うものだけでなく、短期入所事業のみを実施しているケースがあるが、この場合も単独型加算の算定は可能か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

短期入所事業のみを実施している単独型事業所についても単独型加算が算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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