指定基準・報酬関連

(短期入所)
【人員配置】
指定共同生活介護事業所で行う単独型事業所について、指定共同生活介護のサービス提供時間の生活支援員の配置はどのように考えればよいのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

指定共同生活介護事業所において指定短期入所の事業を行う場合は、指定共同生活介護のサービス提供時間において、当該指定共同生活介護事業所の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該共同生活介護事業所の利用者の数とみなし、当該共同生活介護事業所における生活支援員として必要とされる数以上配置することとしている。

指定共同生活介護事業所の利用者が12人(区分6が2人、区分5が4人、区分4が6人)指定共同生活介護事業所に併設する単独型事業所の利用者が2人(区分5が2人)とした場合の生活支援員の必要数(単独型事業所の利用者について1週間の利用者に変動がないものと仮定した場合)

・区分6→2人÷2.5人 = 0.8人
・区分5→(4人+2人)÷4=1.5人
・区分4→6人÷6 = 1人
・生活支援員の必要数=0.8人+1.5人+1人 = 3.3人以上配置することが必要


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

厚生労働大臣が定める送迎については、「1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の50/100以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 基本的な考え方は、以下のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(重度障害者支援加算及び日中支援加算)重度障害者支援加算及び日中支援加算の算定対象について、「指定障害 福祉サービス基準附則第18 条の2 第1 項又は第2 項の適用を受ける利用者 (個人単位で居宅介護等を利用する者)については、この加算を算定する ことができない。」とされているが、当該者が居宅介護等を利用しない日に ついても加算を算定することはできないのか。

【2015年(平成27)3月31日】 居宅介護等を利用しない日であれば算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(就労移行支援体制加算)
生活介護、自立訓練、就労継続支援の就労移行支援体制加算について、復職者は一般就労へ移行した者として含めることは可能か。

【2018年(平成30年)4月25日】 一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支 …

no image

(賃金水準⑤)平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見 込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」 の時点については、どのような取扱いとなるのか。

【2015年(平成27年)4月30日】 賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。 ・ …

no image

施設入所支援における入院・外泊時加算については、1 月に8日を限度に320単位を算定することとされているが、8日間は連続していなければならないのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、8日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能である。なお、長期入院等支援 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP