【2012年(平成24)4月26日】
算定できる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
関連記事
(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
グループホームにおける夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、本加算の算定としてよいか。
【2009年(平成21年)4月30日】 緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していな …
福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士等がいなければ取得できないのか。
【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に …
【2019年(平成31年)4月4日】 算定して差し支えない。 特定事業所加算の当該要件は、良質な人材を確保しサービスの質の向上を図る観点から、新規に採用した従業者に対し、適切な指導や研修を行うことを事 …