指定基準・報酬関連

(申請期日・申請手続き④)これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成 27年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、福祉・介護職員処遇 改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

平成27年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、4月15日までに福祉・介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届出を都道府県知事等に提出し、4月末までに確定した福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を提出する必要がある。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。
平成18年10月~平成19年3月までの処理について、年度途中の会計処理の取り扱い変更は困難であり、会計単位又は経理区分については、従前の例によることとするとなっているが、上記新体系移行の場合の具体的な各事業の収支計算書は、どのように作成すればよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 18年10月1日に新たな事業体系へ移行されている場合であっても、18年度中の会計処理は、全て従前の通りの会計処理を行っていただくこととなります。 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
管理者は、専らその職務に従事する者でなければならないが、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所の職務に従事することができるものとなっているが、管理者が当該事業所の生活支援員として同時並行的に兼務を行う場合、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことはできるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入するこ …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「緊急時における対応方法の明示」はどのように行うのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要 …

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書に「加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特定加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。

【2020年(令和2年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、介護福祉士登録証の他に、社会福祉士登録証、精神保健福祉士登録証、保育士証、サービス管理責任者研修修了証書、児童発達支援管理責任者修了証書 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【児童発達支援管理責任者専任加算】
児童発達支援管理責任者は、他の職員との兼務は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 管理者との兼務は可能である。 複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所の児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務のほか、他のサービスの児童発達支 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP