【2015年(平成27)4月30日】
平成27年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、4月15日までに福祉・介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届出を都道府県知事等に提出し、4月末までに確定した福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を提出する必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月30日 更新日:
【2015年(平成27)4月30日】
平成27年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、4月15日までに福祉・介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届出を都道府県知事等に提出し、4月末までに確定した福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を提出する必要がある。
関連記事
【2018年(平成30年)12月17日】 就労定着支援においては、労働条件改善のための転職支援等であって、離職後1月以内に再就職し就労が継続している場合には、就労定着支援の利用中1回限りの転職に限り、 …
生活介護・短期入所
生活介護について
(常勤看護職員等配置加算)
「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算されるのか。
【2018年(平成30年)5月23日】 厚生労働省告示(※)の別表第1に掲げる状態のいずれかに該当する者に限らず、当該事業所を利用する者全員に加算される。 なお、当該者が利用しない日においては、常勤換 …
(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】
「障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関」が設置されるまでの間、市町村はどういった機関に指導助言を求めることができるか。
【2009年(平成21年)3月12日】 保護観察所、指定医療機関、精神保健福祉センター等を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …
送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 事業所と居宅以外には、例えば事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に設定した集合場所等までの送迎が想定される。ただし、あくまで事業所と居宅間の送迎が原則のため、それ …