【2015年(平成27)4月30日】
平成27年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、4月15日までに福祉・介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届出を都道府県知事等に提出し、4月末までに確定した福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を提出する必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月30日 更新日:
【2015年(平成27)4月30日】
平成27年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、4月15日までに福祉・介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届出を都道府県知事等に提出し、4月末までに確定した福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を提出する必要がある。
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