指定基準・報酬関連

(申請期日・申請手続き③)処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に、「平成27年4月から(2)の届出の 日の属する月の前月までに実施した福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇改善加算(Ⅰ)は 平成27年4月から算定できないのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたものとしている。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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