指定基準・報酬関連

(生活介護)
【人員配置体制加算】
通所による指定生活介護事業所については、当加算を算定することができないの か。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

通所による生活介護事業所についても、以下の要件を満たした場合には、人員配置体制加算の算定を行うことができる。

○人員配置体制加算(Ⅰ)

1.7:1以上の人員配置を行い、かつ、

・区分5又は区分6に該当する利用者
・区分4以下であって、行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者

の総数が、全利用者数の100分の60以上である事業所

○人員配置体制加算(Ⅱ)

2:1以上の人員配置を行い、かつ、

・区分5又は区分6に該当する利用者
・区分4以下であって、行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者

の総数が、全利用者数の100分の50以上である事業所

○人員配置体制加算(Ⅲ)

2.5:1以上の人員配置を行っている事業所

 

なお、指定障害者支援施設等において行う生活介護については、それぞれの人員配置の要件のみを満たせば算定を行うことができる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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