指定基準・報酬関連

(生活介護)
【人員配置体制加算】
本加算について、

① 生活介護事業所全体ではなく、生活介護の「単位」ごとに加算を算定することとなるのか。
② 加算を算定する場合、生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とするのか、それとも生活介護事業所全体の利用定員に応じた加算単価とするのか

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

① お見込みのとおり。

② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

平成20年1月31日付け事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の留意事項について」 において、短期入所と日中活動系サービスを同一日に同一法人が提 供した場合の取扱いについて、「平成20年4月より、これに適切に対応するための措置を別途講じることとしている」とされている が、具体的にどのような取扱いとなるのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.短期入所と日中活動系サービスを同一日に算定する取扱いについては、短期入所の報酬が、日中も含めて1日当たりの支援に必要な経費を包括的に評価していることから、真 …

no image

(障害児施設関係)
【措置費との関係】
看護師配置加算、心理担当職員加算については、措置費でも設けられるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 貴見のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。

【2007年(平成19年)5月30日】 建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規 模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていない …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所受入加算の算定実績が連続する3月間になければ、続く3月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できないこととされたが、具体的にどのように取扱うのか。

【2012年(平成24)4月26日】 毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月~7月の実績が無い場合は、8月~10月は両加算の算定が …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
ケアホームの共同生活介護サービス費(Ⅳ)と施設入所サービス費は併給可能か。

【2009年(平成21年)4月1日】 例えば、施設入所者がケアホームにおいて体験利用を行う場合、ケアホームにおいては共同生活介護サービス費(Ⅳ)を、入所施設においては、入院・外泊時加算等を算定すること …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP