指定基準・報酬関連

(生活介護)
【人員配置体制加算】
旧体系施設から移行した場合については、人員配置体制加算を算定する条件はど のようになるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

「前年度の利用者の平均値」を出す際には、指定基準の人員配置と同様の考え方に基づくこととする。

例えば、特定旧法指定施設から移行した場合については、生活介護の指定を申請した日の前日から直近1月間の全利用者の延べ数を当該1月間の開所日数で除して得た数とし、当該指定後3月間の実績により見直すことができることとする。

この利用者数に対して、現在どの水準の人員配置を行っているかによって、加算の算定の可否が決定される。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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