指定基準・報酬関連

(生活介護)
【人員配置体制加算】
旧体系施設から移行した場合については、人員配置体制加算を算定する条件はど のようになるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

「前年度の利用者の平均値」を出す際には、指定基準の人員配置と同様の考え方に基づくこととする。

例えば、特定旧法指定施設から移行した場合については、生活介護の指定を申請した日の前日から直近1月間の全利用者の延べ数を当該1月間の開所日数で除して得た数とし、当該指定後3月間の実績により見直すことができることとする。

この利用者数に対して、現在どの水準の人員配置を行っているかによって、加算の算定の可否が決定される。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

施設利用者が行事等で外出した場合、当該利用者の報酬は算定されますか。 また、行事等に職員が同行すると、施設内での職員配置が手薄に なりますが、新たに職員を配置する必要はありますか。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。 (行事等参加の要件) ① 事業計画又は個別 …

no image

長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、1週間に1回以上入院先を訪問することが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日
(注)に入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活介護及び共同生活援助は各月の入院期間の2日目まで、障害者支援 施設及び旧法指定施設については8日目まで、知的障害児施設等については12日目までの間。

【2008年(平成20年)4月10日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 入院時等の加算に関するQ&Aについて

no image

訪問系サービス
重度障害者等包括支援について
(短期入所の利用)
重度障害者等包括支援においては、短期入所の報酬区分が一つしかないが、短期入所を利用した日に他の日中サービス等との組み合わせは認められるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 同一日において、短期入所の前後に他の重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスを組み合わせることは差し支えない。 なお、短期入所を利用している時間帯と同 …

no image

生活介護・短期入所
生活介護について
(常勤看護職員等配置加算)
「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算されるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 厚生労働省告示(※)の別表第1に掲げる状態のいずれかに該当する者に限らず、当該事業所を利用する者全員に加算される。 なお、当該者が利用しない日においては、常勤換 …

no image

A施設(旧体系入所施設)を退所した利用者が、同日にB施設(旧 体系入所施設)に入所した場合、どのように報酬を算定すればよい か。

【2007年(平成19年)6月29日】 旧体系入所施設については、1日分の報酬単価が設定されている。 そのため、A施設及びB施設が同一敷地内に存在する場合、又は隣接若しくは近接する敷地であって相互に職 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP