【2012年(平成24)4月26日】
空床部分の利用者は、緊急短期入所体制(受入)加算の対象とはならないので、空床部分に移動した日後において当該加算は算定できない。なお、移動日は併設部分にいるので、当該加算は算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
空床部分の利用者は、緊急短期入所体制(受入)加算の対象とはならないので、空床部分に移動した日後において当該加算は算定できない。なお、移動日は併設部分にいるので、当該加算は算定可能である。
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過去のQ&Aにおける削除項目
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除)
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