【2012年(平成24)4月26日】
空床部分の利用者は、緊急短期入所体制(受入)加算の対象とはならないので、空床部分に移動した日後において当該加算は算定できない。なお、移動日は併設部分にいるので、当該加算は算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
空床部分の利用者は、緊急短期入所体制(受入)加算の対象とはならないので、空床部分に移動した日後において当該加算は算定できない。なお、移動日は併設部分にいるので、当該加算は算定可能である。
関連記事
就労支援事業活動に減価償却費は発生するのか。クリーニング業を行っているが、現状では大型洗濯機・乾燥機などは福祉活動に計上していて国庫補助金で対応している。按分計算が必要か。
【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業活動で使用する固定資産の減価償却費は、就労支援事業活動の経費となりますが、国庫補助により取得した設備の減価償却費については、国庫補助相当分は「国庫補 …
【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …
宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ④)
「長期間入院していた者」の「長期間」とはどのくらいの期間か。
【2012年(平成24)4月26日】 概ね1年以上を想定している。ただし、長期入院者等の標準利用期間を3年間としているのは、長期間の支援が必要な者を適切に支援するための措置であり、また、利用者個々人の …