指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(特別重度支援加算)
利用者が特別重度支援加算の対象か否かについては、受給者証への記載が必要か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

受給者証への記載は必要ない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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