【2012年(平成24)4月26日】
受給者証への記載は必要ない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
関連記事
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
グループホーム入居者が別のグループホーム又はケアホームを体験的に利用す ることは可能か。
【2009年(平成21年)4月30日】 体験の必要性が認められるのであれば可能である。ただし、同一敷地内又は同一事業所の他の共同生活住居への体験利用については、体験利用にかかる報酬を算定できない。 【 …
【2015年(平成27)3月31日】 就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等でア …
生活保護法による授産施設について、その一部を就労継続支援B型の基準該当障害福祉サービスとした場合、就労支援事業会計処理基準によって経理する必要があるのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業の会計処理基準の「2 対象範囲」の(1)では、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第203条に規 …
障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて③)
昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよいのか。
【2017年(平成29年)3月30日】 昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。 【出典】厚生労働省 「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …