【2012年(平成24)4月26日】
受給者証への記載は必要ない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
関連記事
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能か。
【2012年(平成24)4月26日】 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の兼務の形態は可能である。 多機 …
障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合に おける家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。
【2008年(平成20年)4月10日】 「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体 …
【2007年(平成19年)4月26日】 事業の開始までに、以下の条件を全て満たした場合には、例外的に3か月間の実績がなくても平均障害程度区分の見直しを行い、事業開始日から見直し後の平均障害程度区分によ …
(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
緊急時対応加算の算定時における居宅介護等の所要時間の決定について
【2009年(平成21年)4月30日】 要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。 したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。 また、本加算の特性上、要請内容 …
(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。
【2009年(平成21年)4月30日】 緊急時対応加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致するサービスを提供した場合に算定されるものである。 したがって、その都度、利用者からの同意を必要とする …