指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)と入院時支援特別加算の算定関係はどのようになるのか。

投稿日:2012年5月28日 更新日:

【2012年(平成24年)5月28日】

平成23年度までは、入院時の支援について、入院・外泊時加算、長期入院等支援加算、入院時支援特別加算の3つの加算があり、入院から3月の間、入院・外泊時加算と長期入院等支援加算がそれぞれ算定され、かつ長期入院等支援加算は入院時支援特別加算と選択により算定される仕組みとなっていたが、平成24年度改定において、報酬請求事務の簡素化を目的として、一定の整理を行ったところである。

具体的には、

① 入院からはじめの8日間は入院・外泊時加算(Ⅰ)を算定
② ①から引き続き入院する場合には、82 日間を限度として入院・外泊時加算(Ⅱ)を算定
③ ②からさらに引き続き入院する場合には、入院時支援特別加算を算定する仕組みとした。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(9)の「指定重度訪問介護の利用者の総数のうち、障 害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。 ただし、重度者に対し、頻回に対応して …

no image

就労系サービス
就労移行支援について
((移行準備支援体制加算(Ⅰ)③)
移行準備支援体制加算(Ⅰ)について、以下の点について教えてほしい。

① 当該加算は1日単位で算定することでよいか。
② 「前年度に施設外支援を実施した利用者数が利用定員の100分の50を超えるもの」とあるが、利用定員の100分の50を超えた利用者分については加算の算定対象とならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 ① 企業等で実習等を行う者の数に応じ、1日につき所定単位を加算することでよい。 ② 利用定員の100分の50を超えた利用者については加算の算定対象とならない。 例 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
管理者、サービス管理責任者と兼務を行っている生活支援員等については、「直接処遇職員として常勤で配置されている従業者」としてカウントしてよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 管理者に関しては、人員配置基準上、支障のない範囲内において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能とされているため、直接処遇職員の業務を行う時間が常勤の従業者が勤務 …

no image

(重度障害者支援加算)短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対 する支援を行った場合の追加加算について、対象となる利用者の要件は何か。

【2015年(平成27)4月30日】 重度障害者支援加算の追加の加算(10単位)は、通常の重度障害者支援加算(50単位)を算定している場合に追加で加算を算定するものである。 このため、50単位を算定す …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算③)
「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。

【2012年(平成24)4月26日】 「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP