指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成24年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が15点以上から8点以上へ引き下げられたが、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間に算定される700単位の加算についても算定可能か。

投稿日:2012年5月28日 更新日:

【2012年(平成24年)5月28日】

行動関連項目が8点以上の者についても算定対象となる。

ただし、平成24年度改定以前から90日を超えて入所している者である場合については、算定対象とならないこと。

※ 入所から90日以内の者については、「90日-平成23年度における入所日数」の期間について算定が可能である。

(参考)
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第二 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)に関する事項

2.護給付費

(11) 施設入所支援サービス費

⑤ 重度障害者支援加算の取扱い

(三) 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について、さらに700単位を加算することができることとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、入所の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付について

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