指定基準・報酬関連

(特定事業所加算)特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談 支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知 では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従 事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談 支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障が なければ同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務も認めるとしてい る。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

お見込みのとおり。
ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(短期入所)
【重度障害者支援加算】
市町村が短期入所の支給決定を行った者について、重度障害者支援加算の要件(=重度障害者等包括支援の対象となる者)に該当するか否かの判断、及び加算対象者である旨の受給者証への記載は、職権で行うこととしてよいか。
特に、障害児の場合、短期入所の支給決定にあたっては5領域10項目の調査を行うのに対して、重度障害者等包括支援の支給決定にあたっては106項目の調査を行うことに加えて審査会の意見聴取が求められている。
そのため、5領域10項目の調査しか行っていない短期入所利用者について、重度障害者包括支援対象者の条件を満たすかどうかの判断がしにくいため、考え方についてご教示願いたい。

【2009年(平成21年)3月12日】 障害者にあっては、審査会の意見聴取の上、適切に判断していただきたい。 障害児にあっては、児童相談所の判断によることとされたい。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …

no image

平成20年1月31日付け事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の留意事項について」 において、短期入所と日中活動系サービスを同一日に同一法人が提 供した場合の取扱いについて、「平成20年4月より、これに適切に対応するための措置を別途講じることとしている」とされている が、具体的にどのような取扱いとなるのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.短期入所と日中活動系サービスを同一日に算定する取扱いについては、短期入所の報酬が、日中も含めて1日当たりの支援に必要な経費を包括的に評価していることから、真 …

no image

施設入所支援における長期入院等支援加算と入院時支援特別加算の関係は具体的にどのような取扱いになるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入院・外泊時加算が算定できる日数が8日を超える月については、長期入院等支援加算と入院時支援特別加算のどちらかを選択して算定することができるが、1回の入院中に一方 …

no image

日単位で、異なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を請求する場合、システム上どのように請求すればよいか。

【2015年(平成27年)5月19日】 国民健康保険中央会より提供されている簡易入力システムを使用している事業所では、別添の手順により請求することが可能であるため参照されたい。 なお、当該簡易入力シス …

no image

新たな会計基準を適用することにより、計算書等の書類は何があるのか。任意のものも含めて教えて頂きたい。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法第44条第2項の規定では、社会福祉法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書を作成しなければな …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP