指定基準・報酬関連

(特定事業所加算)特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談 支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知 では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従 事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談 支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障が なければ同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務も認めるとしてい る。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

お見込みのとおり。
ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

社会福祉法人会計基準および授産会計基準では中区分以下の勘定科目の追加が法人の判断で認められていたが、就労支援事業会計処理基準ではどうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 これまでと同様に、社会福祉法人については「社会福祉法人会計基準」に基づき、中区分以下の勘定科目の追加は、法人の判断で可能です。 【出典】厚生労働省 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用・夜間防災体制加算】

① ケアホーム、グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考えればよいのか。体験入居者以外の人員に対して基準を満たしていればよいのか。それとも利用者及び体験入居者の合計人数に対して基準を満たさなければならないのか。それとも体験入居者専属の人員を配置しなければならないのか。

② グループホームの夜間防災体制加算について、一体型についても加算の対象となるのか。また、夜間支援体制をとっている一体型の事業所でも加算を付けることができるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 体験利用者も含めて、一体的に配置数を算定する。 ② 一体型においても算定は可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サ …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修」の熟練した従業者とはどのような従業者を想定しているのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 新規に採用した従業者に対する適切な指導が必要であることから、サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切 …

no image

(緊急短期入所体制確保加算)加算の算定に当たっては過去3月間の受入実績が求められていたが、 今回の改定により、空床を確保している事業所については過去の受入実 績に関係なく加算を算定できると考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(特定事業所加算②)相談支援給付費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 次の標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。 【出典】厚生労働省HP 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP