指定基準・報酬関連

(特定事業所加算④)特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支 援センター以外に何が想定されるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

(自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。
なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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①生産活動のない生活介護
②自立訓練
③就労移行支援
④就労継続支援(A型)
⑤就労継続支援(B型)
⑥地域活動支援センター

に移行する予定である。この場合の会計基準および会計単位はどのように設定すべきか。また本部会計はどこに設定すべきか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ③と④と⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」 ①と②と⑥は「社会福祉法人会計基準」 が適用されることとなりますが、その場合、 ①と②と⑥を一般会 …

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