【2015年(平成27年)3月31日】
次の標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27年)3月31日】
次の標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。
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(生活介護)
【人員配置体制加算】
通所による指定生活介護事業所については、当加算を算定することができないの か。
【2009年(平成21年)4月1日】 通所による生活介護事業所についても、以下の要件を満たした場合には、人員配置体制加算の算定を行うことができる。 ○人員配置体制加算(Ⅰ) 1.7:1以上の人員配置を …
【2012年(平成24年)5月28日】 行動関連項目が8点以上の者についても算定対象となる。 ただし、平成24年度改定以前から90日を超えて入所している者である場合については、算定対象とならないこと。 …
(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「サービス提供責任者の実務経験」につ いては、サービス提供責任者としての実務経験をいうのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護等に関る業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする …