指定基準・報酬関連

(特定事業所加算①)特定事業所加算の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業から生活介護に移行する場合、送迎はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 障害福祉サービスの報酬の中で、新たに送迎加算を創設することとしており、算定要件を満たせば、加算の対象となる。 加算の算定要件は、1回の送迎につき平均10人以上が利 …

no image

工賃変動積立金は、いつの時点で取崩し、どのように工賃として組入れ、支払いするのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 工賃の支払額は、各事業の収入により大きく影響を受けるため、各月ごとには判断が付かないものと思われますが、「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定する「保障すべき …

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
特定事業所加算を算定している事業所において、熟練ヘルパーによる同行支援を算定することは可能か。
※ 特定事業所加算の要件に「当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の新規に採用した全ての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。」とある。

【2019年(平成31年)4月4日】 算定して差し支えない。 特定事業所加算の当該要件は、良質な人材を確保しサービスの質の向上を図る観点から、新規に採用した従業者に対し、適切な指導や研修を行うことを事 …

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのかについては、既に同行支援の支給決定をしている利用者の受給者証も変更する必要があるか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者の手続きや市町村の事務処理に係る負担を考慮し、当該支給決定の有効期間内は変更しないこととしても差し支えない。 【出典】厚生労働省 障害福祉サービス等報酬に関 …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「サービス提供責任者の実務経験」につ いては、サービス提供責任者としての実務経験をいうのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護等に関る業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP