指定基準・報酬関連

(特定事業所加算①)特定事業所加算の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(特別な事情に係る届出書④)法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃 金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。

【2015年(平成27)4月30日】 事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下させてはならないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 当該事業所が特例による指定を受けている間は、生活支援員の員数に応じた報酬を算定する。 なお、当該施設が本来の療養介護の基準を満たし、通常の要件によるサービス費を算 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業から児童発達支援と生活介護の多機能型事業所に移行する場合、常勤の職員を配置する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の人員に関する基準では、現行の補助要件に鑑み、障害の程度や状態を踏まえて、適切なサービス提供体制が確保できる …

no image

(特定事業所加算)特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談 支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知 では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従 事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談 支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障が なければ同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務も認めるとしてい る。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

【2015年(平成27)4月30日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生労 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害福祉サービスの指定申請の際の添付書類はどこまで必要か。また、指定に当たって、審査する必要はあるか。

【2012年(平成24)4月26日】 障害者自立支援法施行規則において、申請に当たって、必要な添付書類を明記しているが、現行の障害児施設の指定申請の際に、提出されているものと内容に変更がない場合など都 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP