指定基準・報酬関連

(特別な事情に係る届出書①)基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定 した賃金改善実施期間の福祉・介護職員の賃金が引き下げられた場合の 取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特別事情届出書を届け出る必要がある。
なお、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。
また、その際の特別事情届出書は、以下の内容が把握可能となっている必要がある。
・ 処遇改善加算を取得している障害福祉サービス事業所等の法人の収支(障害福祉サービス事業等による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
・ 福祉・介護職員の賃金水準の引下げの内容
・ 当該法人の経営及び福祉・介護職員の賃金水準の改善の見込み
・ 福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの助成金と同様、返還する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や …

no image

就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。

【2007年(平成19年)5月30日】 訓練等給付の報酬につきましては、利用者の健康診断等、指定基準により実施することとなる事項の経費についても評価して報酬を設定していますので、それらの経費は訓練等給 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
共同生活介護を体験利用する場合、障害程度区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

no image

(短期入所)
【基本報酬】
医療型短期入所については、他の日中活動サービスの利用の有無にかかわらず同じ単価を使用するのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 医療型短期入所サービス費については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日に他の日中活動系サービスに係る報酬は算定できない。 なお、当 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【小規模グループケア加算】
小規模グループケアを担当する職員は常勤でなければならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 常勤職員であることが望ましいが、障害児の支援に支障がなく、小規模グループケアを行う体制を確保できる場合には、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員を配置 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP