指定基準・報酬関連

(特別な事情に係る届出書①)基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定 した賃金改善実施期間の福祉・介護職員の賃金が引き下げられた場合の 取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特別事情届出書を届け出る必要がある。
なお、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。
また、その際の特別事情届出書は、以下の内容が把握可能となっている必要がある。
・ 処遇改善加算を取得している障害福祉サービス事業所等の法人の収支(障害福祉サービス事業等による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
・ 福祉・介護職員の賃金水準の引下げの内容
・ 当該法人の経営及び福祉・介護職員の賃金水準の改善の見込み
・ 福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(空床型の利用定員の取扱い)
空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 空床型においては、本体施設の利用定員に応じて、当該加算を算定する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(V …

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
「原則として、1人の区分6の利用者につき、年間で3人の従業者について算定できるものとする。」と示されているが、複数の事業所を利用している方は事業所ごとに3人ずつ認められるのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者1人につき、3人まで算定できるものであるため、複数の事業所を利用している方であっても3人までの算定となる。(事業所ごとに3人ずつ認められるものではない。) …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所 について
【緊急短期入所加算】
緊急利用者が、やむを得ない事情により利用期間が延長となった結果、当該延長期間中、緊急利用枠以外の空床がなく緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定は可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 可能である。ただし、緊急の利用として指定短期入所を行った日から起算して7日以内に限り算定を可能とする。 なお、この取扱いは、やむを得ない事情により利用期間が延長 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算(Ⅱ)では、1人の看護師が訪問対応できる利用者数を8名と しているが、1度の訪問において9名以上の利用者に対して医療的ケアを行った場合については、どのように算定を行うこととなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。 ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】
「障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関」が設置されるまでの間、市町村はどういった機関に指導助言を求めることができるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 保護観察所、指定医療機関、精神保健福祉センター等を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP