指定基準・報酬関連

(特別な事情に係る届出書①)基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定 した賃金改善実施期間の福祉・介護職員の賃金が引き下げられた場合の 取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特別事情届出書を届け出る必要がある。
なお、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。
また、その際の特別事情届出書は、以下の内容が把握可能となっている必要がある。
・ 処遇改善加算を取得している障害福祉サービス事業所等の法人の収支(障害福祉サービス事業等による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
・ 福祉・介護職員の賃金水準の引下げの内容
・ 当該法人の経営及び福祉・介護職員の賃金水準の改善の見込み
・ 福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(申請期日・申請手続き②)従来の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正 後には、それぞれ(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点が ない場合であっても、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧の届出は必須か。

【2015年(平成27)4月30日】 介護給付費等の算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支え …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けて複数の日中活動に係る障害福祉サービスを利用している者については、事業所の努力では利用者の利用日数を増やせないため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することになっている。
この考えに基づけば、同様に、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能か。

【2018年(平成30年)7月30日】 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある者が就労継続支援B型を利用している又はする場合についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすこ …

no image

(共通事項)
【利用者負担上限額管理加算】
以下の月について、加算の算定の可否如何。

① 上限額管理事業所のみを利用し、他の事業所の利用がない月
② 上限額管理事業所及び他事業所を利用した月
③ 上限額管理事業所の利用がなく、他の事業所のみを利用した月

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できない。 ② 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。 ③ 上限額に達しているか否かにかか …

no image

(送迎加算)病院や日中一時支援事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事 業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 送迎加算の対象となる送迎については、事業所から居宅及びその途中の最寄り駅や集合場所への送迎が対象であり、病院や他事業所を利用するための移動は本来の送迎とは趣旨が異 …

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、設備等】
心理療法を行うための部屋や必要な設備とは何か。

【2009年(平成21年)3月12日】 専用室やパーテーション等、障害児が落ち着いてのぞむことができる環境を確保するために必要なものを指すものである。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP