【2019年(平成31年)4月4日】
利用者の手続きや市町村の事務処理に係る負担を考慮し、当該支給決定の有効期間内は変更しないこととしても差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年4月4日 更新日:
【2019年(平成31年)4月4日】
利用者の手続きや市町村の事務処理に係る負担を考慮し、当該支給決定の有効期間内は変更しないこととしても差し支えない。
関連記事
(訪問による自立訓練②)訪問による訓練のみの利用者についても、個別支援計画において、将来 的な通所による訓練と訪問による訓練の両方についての目標や支援方針等 について定める必要があるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 必ずしも通所による訓練の目標等を定める必要はない。ただし、身体的な障害等やむを得ない理由によって通所が困難な場合を除き、例えば、引きこもりの者であれば、引きこもり …
(有期有目的入所①)入所給付決定を90日とされた場合で、91日目以降退所することなく引 き続き入所する必要がある場合には、どの基本報酬を算定するのか。
【2015年(平成27)3月31日】 「有期有目的の支援の場合」であって、入所給付決定の有効期間終了後も退所することなく引き続き入所する必要がある場合は、当該入所が継続しているものとして有期有目的の支 …
障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算①)
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。
【2018年(平成30年)5月23日】 児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。 ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことは …
【2012年(平成24)4月26日】 ① 複数のサービスを利用する者がいない場合 【例】 居宅介護利用者数:30人 行動援護利用者数:10人 の場合 a 実利用者数 居宅介護 行動援護 実利用者数 3 …
障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の 入院・外泊時加算と入院時特別支援加算はどのように算定するのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月 …