指定基準・報酬関連

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのかについては、既に同行支援の支給決定をしている利用者の受給者証も変更する必要があるか。

投稿日:2019年4月4日 更新日:

【2019年(平成31年)4月4日】

利用者の手続きや市町村の事務処理に係る負担を考慮し、当該支給決定の有効期間内は変更しないこととしても差し支えない。


【出典】厚生労働省
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

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