指定基準・報酬関連

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
「原則として、1人の区分6の利用者につき、年間で3人の従業者について算定できるものとする。」と示されているが、複数の事業所を利用している方は事業所ごとに3人ずつ認められるのか。

投稿日:2019年4月4日 更新日:

【2019年(平成31年)4月4日】

利用者1人につき、3人まで算定できるものであるため、複数の事業所を利用している方であっても3人までの算定となる。(事業所ごとに3人ずつ認められるものではない。)

ただし、利用者の状況や地域の重度訪問介護従業者の従事状況等の事情により、市町村が認めた場合には、3人を超えて算定できることに留意されたい。


【出典】厚生労働省
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

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