指定基準・報酬関連

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
「原則として、1人の区分6の利用者につき、年間で3人の従業者について算定できるものとする。」と示されているが、複数の事業所を利用している方は事業所ごとに3人ずつ認められるのか。

投稿日:2019年4月4日 更新日:

【2019年(平成31年)4月4日】

利用者1人につき、3人まで算定できるものであるため、複数の事業所を利用している方であっても3人までの算定となる。(事業所ごとに3人ずつ認められるものではない。)

ただし、利用者の状況や地域の重度訪問介護従業者の従事状況等の事情により、市町村が認めた場合には、3人を超えて算定できることに留意されたい。


【出典】厚生労働省
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療機関等との連携については、看護職員の訪問について文書により医療機関と契約を締結することを要するのか。
また、「医療機関等」の「等」とは、どのような機関を想定しているのか。また看護職員の範囲はどこまでか。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療機関等と文書による契約を締結することとする。 また、「医療機関等」とは例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
徒歩による送迎に職員が付き添いした場合でも加算の対象となるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 送迎に係る経費は生じていないため、算定できない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」 …

no image

同一法人内の通所授産施設は、19年度内に就労移行支援事業への移行を決めているが、小規模授産は20年以降の自立支援法への移行を検討している段階である。この場合、19年度は就労支援への移行をしない、現小規模授産も含めて法人全体として就労支援事業会計処理基準を適用しなければならないものでしょうか。可能ならば、19年度は就労支援に移行する事務所のみ適用としたいのですが、教えていただけますでしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 19年度に同一法人内の一部の事業所等が新たな事業体系へ移行し就労支援事業を行う場合には、他の移行しない授産事業も含めて、20年度から(ただし、移行が4月1日の場 …

no image

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。 一方、 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ(6)の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内容を確認すればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP