【2019年(平成31年)4月4日】
算定して差し支えない。
特定事業所加算の当該要件は、良質な人材を確保しサービスの質の向上を図る観点から、新規に採用した従業者に対し、適切な指導や研修を行うことを事業所に求めるものである。
一方、熟練ヘルパーによる同行支援は、新任従業者への指導や研修を目的としたものではなく、重度障害者に対して不慣れな新任従業者が支援を行うことにより、意思疎通や適切な体位変換などの点で十分なサービスを受けられないことがないよう、熟練ヘルパーが同行し、十分なサービス提供を確保するものである。
そのため、同行支援を実施したことのみをもって当該新任従業者に対して、特定事業所加算に係る熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施したとは言えない。(特定事業所加算を算定するためには、同行支援とは別に熟練ヘルパーの同行による研修を実施する必要がある。)