指定基準・報酬関連

(日中活動系サービス共通)
【医療連携体制加算について】
訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、当該1人の利用者に対しては、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

平成21年4月1日付の平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)において、「医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していただき、他の利用者とのサービス内容と分けて実施することとする。

その上で、医療連携体制加算(Ⅰ)は、その事業所に対象者が1人しかおらず、割高な単価とならざるを得ないことを評価したものであり、複数の利用者の場合は(Ⅱ)を算定することとした。この趣旨を踏まえると、このケースでは(Ⅱ)を算定していただきたい。」とお示ししたところであるが、これは、バイタルチェックの実施についても、本加算の評価対象ではないものの、費用は当然に発生しており、本加算の対象となる看護の提供を受ける利用者とバイタルチェックサービスの利用者とで全体の費用を按分して負担することが適当である。

よって、本加算の対象となる看護を受ける者1人のために看護職員の派遣を受けている状況ではないことから(Ⅱ)を算定することとしたところである。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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