【2009年(平成21年)4月1日】
身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療護施設においてもリハビリテーション加算の算定日数は各月の日数から8日を控除した日数を上限とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療護施設においてもリハビリテーション加算の算定日数は各月の日数から8日を控除した日数を上限とする。
関連記事
【2015年(平成27)4月30日】 あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。 【出典】厚生労働 …
「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定されている「工賃」、「賃金」について詳しく説明して欲しい。
【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定している「工賃」・「賃金」は、その法人がその事業年度中に利用者に「工賃」または「賃金」 …
サービス利用計画作成費利用者が複数の障害福祉サービスを 利用し、1事業所のみの利用者負担額で負担上限月額を超過した場 合でも、サービス利用計画作成費Ⅱを算定することが出来るのか。
【2007年(平成19年)12月19日】 複数の障害福祉サービスを利用し、利用者負担額が負担上限月額を 超過していることから、サービス利用計画作成費Ⅱを算定することは できる。 【出典】厚生労働省HP …
【2009年(平成21年)3月12日】 通常、4月から加算の算定を開始する場合は3月15日までに都道府県へ届出を行うこととなるが、平成21年度に報酬改定を実施することを踏まえ、4月中に届けられた新規加 …
工賃支払を行っている生活介護事業と通所授産は、平成19年より就労支援事業会計に移行するのか?
その際、経理区分を設けて処理するということで良いのか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 経過措置である旧法施設については、新たな事業体系へ移行した日の属する年度の翌年度から(ただし、移行した日が4月1日の場合には、移行した年度から)、 …