【2009年(平成21年)4月1日】
① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリを行う時間帯に配置されていればよい。また、常勤職員でなくても構わない。
② お見込みのとおり。
③ 事務処理手順を別途お示しすることとするが、介護保険のリハビリテーションマネージメントに準拠して作成することとするので参照されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリを行う時間帯に配置されていればよい。また、常勤職員でなくても構わない。
② お見込みのとおり。
③ 事務処理手順を別途お示しすることとするが、介護保険のリハビリテーションマネージメントに準拠して作成することとするので参照されたい。
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