【2009年(平成21年)4月1日】
① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリを行う時間帯に配置されていればよい。また、常勤職員でなくても構わない。
② お見込みのとおり。
③ 事務処理手順を別途お示しすることとするが、介護保険のリハビリテーションマネージメントに準拠して作成することとするので参照されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリを行う時間帯に配置されていればよい。また、常勤職員でなくても構わない。
② お見込みのとおり。
③ 事務処理手順を別途お示しすることとするが、介護保険のリハビリテーションマネージメントに準拠して作成することとするので参照されたい。
関連記事
指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等 の取扱いを詳しく示してほしい。
【2007年(平成19年)6月29日】 1.生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合 わせて1つの指定によって)行うことができるものである。よって、 主たる事業所がない場合には従 …
障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算①)
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。
【2018年(平成30年)5月23日】 児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。 ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことは …
【2019年(令和元年)7月29日】 その他の職種に配分しない場合等においては、人数部分について、「0(ゼロ)」等と記載する等記入漏れと判断されることがないようにされたい。 【出典】厚生労働省HP 「 …
施設入所支援において、利用者の入院時における空ベッドを短期入所として活用した場合についても入院時支援特別加算は算定できるのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外泊の日数に応じて評価されているものであり、入院・外泊期間中に当該ベッドを短期入所に活用 …