指定基準・報酬関連

(施設入所支援)
【療養食加算】
障害者支援施設等において療養食の調理を外部委託している場合にも、当該加算は算定可能か。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

以下のいずれの要件も満たす場合には、当該加算が算定できる。

① 当該施設において、栄養士配置加算が算定されていること。
② 医師の食事せんに基づいた療養食の献立表が作成されていること。
③ 衛生上適切な措置(クックチル、クックフリーズ、クックサーブ又は真空調理の調理方式)が施された上で療養食が提供されていること。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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