【2009年(平成21年)4月30日】
以下のいずれの要件も満たす場合には、当該加算が算定できる。
① 当該施設において、栄養士配置加算が算定されていること。
② 医師の食事せんに基づいた療養食の献立表が作成されていること。
③ 衛生上適切な措置(クックチル、クックフリーズ、クックサーブ又は真空調理の調理方式)が施された上で療養食が提供されていること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
以下のいずれの要件も満たす場合には、当該加算が算定できる。
① 当該施設において、栄養士配置加算が算定されていること。
② 医師の食事せんに基づいた療養食の献立表が作成されていること。
③ 衛生上適切な措置(クックチル、クックフリーズ、クックサーブ又は真空調理の調理方式)が施された上で療養食が提供されていること。
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