関連記事

no image

通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内で ヘルパーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよいか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.貴見のとおり。 2.また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時 間が2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない 事情によ …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(看護職員加配加算②)
医療的ケア児以外の児童についても算定されるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付につい …

no image

旧体系の通所授産施設において企業実習等への支援を行った場合、就労移行支援等と同様、1年間に180日間に限り、所定単位数を算定してよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 旧体系における入所授産施設及び通所授産施設が企業実習等への支援を行った場合については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サー …

no image

本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で障害福祉サービスに従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。

【2019年(令和元年)7月29日】 特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サ …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所 について
【緊急短期入所加算】
緊急利用者が、やむを得ない事情により利用期間が延長となった結果、当該延長期間中、緊急利用枠以外の空床がなく緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定は可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 可能である。ただし、緊急の利用として指定短期入所を行った日から起算して7日以内に限り算定を可能とする。 なお、この取扱いは、やむを得ない事情により利用期間が延長 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP