【2009年(平成21年)3月12日】
お見込みのとおり、今回の改正(※)により、特定旧法指定施設に入所した者(特定旧法受給者及び平成18年10月以降に新たに入所した者)については、施設利用に係る報酬の算定期限を撤廃し、施設の新体系移行時及び平成24年4月以降も引き続き指定障害者支援施設への入所を可能とするものである。
※ 「厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第556号)の改正
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
お見込みのとおり、今回の改正(※)により、特定旧法指定施設に入所した者(特定旧法受給者及び平成18年10月以降に新たに入所した者)については、施設利用に係る報酬の算定期限を撤廃し、施設の新体系移行時及び平成24年4月以降も引き続き指定障害者支援施設への入所を可能とするものである。
※ 「厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第556号)の改正
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