指定基準・報酬関連

(施設入所支援)
【夜間看護体制加算】
「生活支援員に替えて看護職員」を配置することを条件としているが、看護職員を配置した場合、指定基準や夜勤職員配置体制加算における「生活支援員」を満たさなくなってしまうのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

生活支援員に替えて看護職員を配置した場合、当該看護職員は生活支援員として、指定基準等の適用を受ける。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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