【2019年(平成31年)3月29日】
共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計(夜勤等を含む)が、事業所の定める常勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者については、当該Q&Aで示している常勤職員に対する取扱いと同様の取扱いをして差し支えない。
なお、本Q&Aは基準省令における「常勤」の取扱いを変更するものではないことを申し添える。
【参考】
看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴埋めを行わなければならないのか。
非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換算に入れることはできない。しかし、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況によるため、必ずしも欠勤したその日に埋め合わせる必要はなく、ほかの日に埋め合わせをし、トータルで常勤換算上の数値を満たせば足りる。
また、常勤の職員が上記理由等により欠勤している場合については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができる。(以下、略)