指定基準・報酬関連

(延長支援加算①)算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的に何が想定されるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

例えば、次の場合が想定される。
① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合
② 保育所等を利用している場合であっても、児童発達支援等の利用が必要である場合(併行利用の場合)


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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