【2015年(平成27)3月31日】
例えば、次の場合が想定される。
① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合
② 保育所等を利用している場合であっても、児童発達支援等の利用が必要である場合(併行利用の場合)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
例えば、次の場合が想定される。
① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合
② 保育所等を利用している場合であっても、児童発達支援等の利用が必要である場合(併行利用の場合)
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