指定基準・報酬関連

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(8)の「指定居宅介護の利用者(障害児を除く)の総 数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。

ただし、重度者に対し、頻回に対応しているか否か等の実態についても踏まえる観点から、利用回数も勘案して算出することとする。

また、加算の届出に当たっては、次の取扱いによるものとする。

イ 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。

ロ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用回数の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持する必要がある。

なお、割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。

※ 行動援護の特定事業所加算の要件イ(8)についても同じ取扱いとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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