指定基準・報酬関連

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービ ス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者 の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

サービス提供責任者が主宰し、登録型の従業者も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。

なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者が従業者1人ひとりと個別に、又は数人ごとに開催する方法により開催することで差し支えない。

会議の開催状況については、その概要を記録する必要がある。なお、「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。

※ 行動援護の特定事業所加算の要件イ(2)の(一)については、下線部を除き、同じ取扱いとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所受入加算の算定実績が連続する3月間になければ、続く3月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できないこととされたが、具体的にどのように取扱うのか。

【2012年(平成24)4月26日】 毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月~7月の実績が無い場合は、8月~10月は両加算の算定が …

no image

【入院・外泊時加算の取扱いについて】平成19年4月から報酬告示が一部改正され、新体系施設、旧体系施設共に入院・外泊時加算の算定日数が改められたが、平成19年3月以前に入院又は外泊を開始し、引き続き4月以降に入院又は外泊を行っている場合等にこの加算をどのように算定すればよいか。

【2007年(平成19年)5月8日】 (1)平成19年3月以前に入院又は外泊を開始した場合の取扱いは、その開始した時期によって、以下のように区分することができる。 ① 平成19年3月24日以前に入院又 …

no image

(障害児支援)
障害児通所支援 について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童発達支援事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。

【2012年(平成24年)5月28日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規 …

no image

(就労定着支援体制加算⑤)休職期間中については雇用が継続している状態であることから、就労継続期間に含めてもよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
特別地域加算の対象地域に居住している利用者について、受給者証に当該加算の 対象となる旨の記載を行うのか。
また、記載を行うこととする場合、現に訪問系サービスを利用している利用者の 受給者証への記載は平成21年4月にすべて行わなければならないか。

【2009年(平成21年)4月1日】 お見込みのとおり。 なお、現に訪問系サービスを利用している利用者にあっては、支給決定の更新時期等に特別地域加算の対象となる旨を受給者証に記載することで差し支えない …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP