【2009年(平成21年)3月12日】
サービス提供責任者が主宰し、登録型の従業者も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。
なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者が従業者1人ひとりと個別に、又は数人ごとに開催する方法により開催することで差し支えない。
会議の開催状況については、その概要を記録する必要がある。なお、「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。
※ 行動援護の特定事業所加算の要件イ(2)の(一)については、下線部を除き、同じ取扱いとする。